東京地方裁判所 昭和46年(特わ)68号 判決
被告人
本籍
東京都渋谷区道玄坂二丁目五四番地
住居
同区円山町二四番八号
職業
理容美容学校および理容・美容所経営
武市猛雄
明治三二年一月二二日生
被告事件
所得税法違反
出席検察官
上田政夫
主文
1 被告人を罰金六〇〇万円に処する。
2 右罰金を完納することができないときは五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、東京都渋谷区神泉町一八番地において国際文化理容美容学校(昭和四三年七月一八日学校法人国際文化学園となる。)及び同都国分寺市南町三丁目二二番一四号において第二国際文化理容美容学校並びに同都渋谷区円山町二四番八号等において理容所・美容所等の事業所をそれぞれ経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、学校収入及び事業所収入の一部を除外して架空名義の定期預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一、 昭和四二年分の実際課税所得金額が四八、一三三、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同四三年三月一五日東京都渋谷区宇田川町一番三号(同四五年一月一日住居表示実施以前は同町二八番地)所在所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一五、二二三、〇〇〇円でこれに対する所得税額が八、三七二、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額二七、五一一、九〇〇円と右申告税額との差額一九、一三九、三〇〇円を免れ
第二、昭和四三年分の実際課税所得金額が一七、九〇七、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同四四年三月一四日前記所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が九、三三八、〇〇〇円でこれに対する所得税額が三、七二八、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額八、四〇八、二〇〇円と右申告税額との差額四、六七九、八〇〇円を免れ
たものである。(なお、右各所得の内容は別紙一、二の各修正損益計算書のとおりであり、各税額の計算は別紙三の税額計算書のとおりである。)
(証拠の標目)
一、 大蔵事務官作成の損益計算書科目別調査書二通
一、 押収してある次の証拠物(昭和四六年押九四九号)
1 四二年分所得税確定申告書一葉(符号1)
2 四二年分所得税青色申告決算書一綴(同2)
3 四三年分所得税確定申告書一葉(同3)
4 四三年分所得税青色申告決算書一綴(同4)
一、 被告人作成の各上申書
一、 被告人に対する大蔵事務官の各質問てん末書
一、 被告人の検察官に対する各供述調書および当公判廷における供述
(法令の適用)
各事実につき所得税法二三八条(いずれも罰金刑選択)。併合罪につき刑法四五条前段、四八条二項。労役場留置につき同法一八条。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙一 修正損益計算書
武市猛雄
自 昭和42年1月1日
至 昭和42年12月31日
〈省略〉
〈省略〉
〈省略〉
別紙二 修正損益計算書
武市猛雄
自 昭和43年1月1日
至 昭和43年12月31日
〈省略〉
〈省略〉
〈省略〉
別紙三 税額計算書
武市猛雄
〈省略〉